各事業形態(エンティティ・タイプ)について、事業登録や維持管理、従業員の雇用・配置、法的責任の分離、税務上の取り扱い、全体的なコストなどに関するメリットとデメリットを検討する必要があります。
1. 個人事業主
- 所有者は1人である必要があります。
- 法人として登録する必要はありませんが、地域によっては事業登録や許認可が必要となる場合があります。そのため、維持管理が容易で、最も費用を抑えられる事業形態です。
- 独立した法人格を持たず、事業所得は所有者個人の所得として課税されます。個人の確定申告書のみで申告できるため、手続きが簡単で、費用も抑えられます。控除の対象には、事業主の健康保険料や、事業で使用する自動車・自宅にかかる費用などが含まれる場合があります。
- 事業上のすべての債務や義務について、所有者が責任を負います。事業の未払い債務を返済するために、所有者個人の資産(預貯金、不動産、自動車など)が充てられる場合があります。
2. パートナーシップ
- パートナーシップとは、2人以上の者が共同で事業を運営する事業形態です。パートナーシップには、ジェネラル・パートナーシップ(一般パートナーシップ)やリミテッド・パートナーシップ(有限パートナーシップ)など、複数の形態があります。事業上のすべての債務について責任を負うジェネラル・パートナー(無限責任社員)と、責任が限定されるリミテッド・パートナー(有限責任社員)を選択できます。ただし、少なくとも1人はジェネラル・パートナーである必要があります。
- パススルー課税(事業所得を所有者個人の所得として課税)
- すべてのパートナーが事業上の債務について責任を負います。
- カリフォルニア州では、所得が赤字の場合でも、最低800ドルのフランチャイズ税を納める必要があります。
3. 有限責任会社(LLC)
- LLCは、柔軟性が高く、コストを抑えられる選択肢です。
- 1人の所有者で設立することも、複数のメンバーで設立することもできます。所有者の事業上の債務に対する責任は限定されます。
- パススルー課税(事業所得を所有者の所得として課税)が適用され、税務申告は1件(個人)または2件(個人、パートナーシップ、コーポレーション)となる場合があります。
- カリフォルニア州では、所得が赤字の場合でも、最低800ドルのフランチャイズ税を納める必要があります。
4. 株式会社
- 大企業をイメージしがちですが、コーポレーションは法律上・税務上の事業形態の一つであり、大企業から1人で経営する小規模事業まで幅広く利用されています。
- コーポレーションは、所有者である株主とは法的に分離された法人格を持ちます。株主は、事業を監督する取締役会を選任し、日々の業務運営は役員が担います。コーポレーションは、事業登録や会社関連書類の作成・管理などに伴う手続きがより複雑で、コストも高くなる場合があります。
- コーポレーションは税務上、個人とは別の法人として扱われるため、連邦および州の税法に基づき、法人税申告書を別途提出し、法人として課税されます。場合によっては、Cコーポレーションの税率が個人より低くなることがあります。また、法人と個人を別々に扱うことで、非居住者にとって有利になる場合があります。一方で、所有者に支払った配当金を損金として控除できないことや、法人と個人の双方で課税される二重課税などのデメリットがあります。
- カリフォルニア州では、所得が赤字の場合でも、最低800ドルのフランチャイズ税を納める必要があります。
選択:Sコーポレーション(IRSサブチャプターSに基づく)
- 連邦税法では、中小企業がSコーポレーションとしての課税を選択することが認められています。
- 主なメリットは、法的責任と税務上の責任を分離しながら、二重課税を回避できることです。
- 人気のある選択肢の一つですが、一定の条件下では、適切な運営や会計処理を行わなければ、そのメリットを十分に活かせない場合があります。一方、適切でない条件下では、所有者にさらなる複雑な手続きやコストが生じる可能性があります。
- パススルー課税(事業所得を所有者の所得として課税)により、中小企業における二重課税を回避することができます。ただし、法人と個人の2種類の税務申告が必要です。
- カリフォルニア州では、所得が赤字の場合でも、最低800ドルのフランチャイズ税を納める必要があります。