企業透明性法(CTA)
CTAは、あらゆる業界における金融犯罪、マネーロンダリング、汚職への対策として、2021年1月1日に議会で制定されました。この法律により、州務長官への届出によって設立された非公開会社、LLC、パートナーシップ、その他の法人は、免除要件を満たす場合を除き、FinCEN(米国財務省の機関である金融犯罪取締ネットワーク)に実質的所有者情報報告書(BOI報告書)を提出することが義務付けられています。これにより、米国政府は、ペーパーカンパニーやその他の法人形態の背後に隠れる不正行為者を特定し、金融犯罪などを防止するための透明性を高めることができます。
免除規定
CTA(企業透明性法)の報告義務が免除されるエンティティ(法人・団体)は23種類存在します。これらには金融機関、政府機関、保険会社、上場企業、特定の非課税・非営利団体、大規模事業会社、休眠エンティティなどが含まれますが、これらに限定されません。ただし、各エンティティタイプが免除の適格性を満たすには、追加の要件が課される場合があります。 なお、免除対象となる企業が「免除対象であること」自体を報告する必要はありません。FinCENの 小規模エンティティ・コンプライアンス・ガイド で適格要件をご確認いただき、さらにサポートが必要な場合は法律や会計の専門家にご相談ください。
不遵守に対する罰則
CTAへの故意の不遵守には、1日あたり500ドル、最高10,000ドルの重大な罰則が科される可能性があります。また、最高2年の懲役刑を含む刑事責任を問われる可能性もあります。不遵守には、(1)実質的所有者情報の報告または更新を期限内に行わないこと、または(2)虚偽もしくは不正な情報を提供することが含まれます。
報告会社
「報告義務会社」とは、州長官または同等の機関に登録して設立されたすべての組織を指します。これには、株式会社、合同会社(LLC)、または同様の企業などの国内報告義務会社が含まれますが、個人事業主(Sole Proprietorships)は含まれません。外国報告義務会社とは、外国の法律に基づいて設立され、州長官または同等の機関への書類提出によって米国で事業を行う登録をした法人・団体を指します。 各報告義務会社は、会社の法的名称、屋号(DBA名)、会社所在地、管轄州、連邦納税者番号(EIN)、および州長官IDを提供する必要があります。系列会社やグループ会社がグループを代表して1つの報告書をまとめて提出することはできず、会社ごとに個別で報告書を提出する必要があります。なお、州の年次報告 FinCENのCTAの要件を満たさない。や地方の事業登録を提出しても、FinCENのCTA(企業透明性法)の要件を満たしたことにはなりません。
実質的所有者と実質的な支配権
Writing
報告会社の実質的所有者とは、(1)直接または間接的に実質的な支配権を行使する個人、または(2)報告会社の所有権持分の25%以上を所有または支配する個人を指します。実質的な支配権は、役職、役員および/または取締役を任命・解任する権限、重要な意思決定、またはコンプライアンスガイドに定められたその他の支配形態によって判断されます。各実質的所有者は、氏名、生年月日、居住住所(私書箱は認められません)、および納税者番号を報告します。
実質的所有者情報(BOI)レポート
報告義務会社および実質的支配者の情報は、BOSS(Beneficial Ownership Secure System)と呼ばれるオンラインポータルを通じて提出されます。 情報の提出に手数料はかかりません。 政府に提供された情報には、連邦、州、地方、および先住民(トライバル)の当局のほか、米国連邦政府機関を通じてリクエストを提出した外国当局もアクセスできます。
会社申請者(作成者)
FinCENへの報告提出において、弁護士や公認会計士(CPA)を必ず起用しなければならないという義務はありません。ただし、報告義務の対応にサポートが必要な報告義務会社は、会計や法務の専門家に相談することができます。 報告義務会社から代理権限を付与された人物であれば、従業員、所有者、または第三者のサービスプロバイダーを含め、誰でも会社に代わってBOI報告を提出することが可能です。なお、実務上の主たる責任者は、「会社申請者」として個人の情報を提出するよう求められる場合があります。
報告期限
初回報告書 – 2024年1月1日より前から存在する企業については、初回報告書を2025年1月1日までに提出する必要があります。2024年1月1日から2025年1月1日までの間に設立された新設企業については、設立または登録が有効になった旨の実際の通知または公示を受けた日から90暦日以内に提出する必要があります。それ以外の場合は、設立または登録が有効になった日から30暦日以内に提出する必要があります。
情報の変更および訂正 – 実質的支配者情報(BOI)に変更が生じた場合、貴社は変更日から30日以内に更新報告を提出しなければなりません。 報告内容の訂正については、誤りに気づいてから30日以内に完了させる必要があります。なお、年次報告の義務はありません。BOIはオンラインで電子提出(e-file)する必要があり、提出後に成否を示す確認書(控・トランスクリプト)が発行されます。
追加情報:
詳細情報については、 FinCEN BOIウェブサイト および 小規模エンティティ・コンプライアンス・ガイド
をご覧ください。CTA(企業透明性法)の影響や報告義務に関してご質問やご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。